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宅地建物取引主任者のお仕事

◆宅地建物取引主任者とは・・・
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、不動産の契約業務を
行うための国家資格のひとつです。

昭和33年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを
目的につくった資格です。(当初は「宅地建物取引主任者」ではなく
「宅地建物取引員」と呼ばれていました。)

一般的に「宅建」(たっけん)と略称され人気資格となっており、
バブル期には30万人程の受験者がいたと言われていますおり、
現在でも人気のある比較的取得しやすい資格の一つです。


土地や建物などの不動産取引や不動産仲介などを
業務(仕事)として行うことを宅地建物取引業と呼んでいます。
(以下、宅建業者と略します。)

この宅建業を行なうためには、各事業所ごとに最低一人、5人に
一人以上の割合で宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者)の
資格を持った人を置かなければいけないと宅地建物取引業法に
定められています。


一般に不動産売買を中心とした不動産取引は高額になる場合が多く、
専門的な知識も求められています。


消費者にとっては決して安い買い物ではないと言える不動産取引を、
法律的に適正な契約を行うことと消費者の保護を目的としてこのような
制度が定められています。


◆具体的にどんな仕事か・・・
  ・契約締結の前に行う重要事項の説明を行うこと。

  ・重要事項説明書の署名・捺印

  ・契約書の署名・捺印
 
     ※上記3つ以外の営業活動は資格が無くても行うことが可能。


 この不動産売買・仲介、賃貸・仲介にとって重要事項説明は行なわれければ
取引が成立しません。

 また、重要事項説明を行なっても重要事項説明のための充分な物件に対する
調査が行なわれないことによって、買主に大変な損害を与えかねないので、
慎重に行なわなければならない業務(仕事)です。


実際に重要事項説明における調査不十分から事件になることも起きてきます。

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