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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは・・・・

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを
目的とする雇用保険の給付制度です。




 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者で
あった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に
相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。




平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)を
ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

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