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免許:宅建業法

宅建業を営むためには宅建免許が必要です。

免許が必要な宅地建物取引業とは

「当事者として宅地や建物を売買(又は交換)する」
又は
「代理もしくは媒介として他人の宅地・建物の売買(交換)もしくは
賃借を成立させる」ことです。

代理とは・・・当事者の一方の契約締結行為を代わって処理すること

媒介とは・・・契約当事者の双方を仲介(紹介)すること


で不特定多数のものを相手に繰り返して行なうこと。


つまり、同じ人とのみ繰り返して行なうことは宅建業とはならない。

また、自ら賃貸マンションのオーナーとして賃貸する場合にも
宅建の取引定義に該当せず、免許はいらない。


その他、都市計画区域外の山林は宅地ではないので免許はいらない。

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