免許:宅建業法
宅建業を営むためには宅建免許が必要です。
免許が必要な宅地建物取引業とは
「当事者として宅地や建物を売買(又は交換)する」
又は
「代理もしくは媒介として他人の宅地・建物の売買(交換)もしくは
賃借を成立させる」ことです。
代理とは・・・当事者の一方の契約締結行為を代わって処理すること
媒介とは・・・契約当事者の双方を仲介(紹介)すること
で不特定多数のものを相手に繰り返して行なうこと。
つまり、同じ人とのみ繰り返して行なうことは宅建業とはならない。
また、自ら賃貸マンションのオーナーとして賃貸する場合にも
宅建の取引定義に該当せず、免許はいらない。
その他、都市計画区域外の山林は宅地ではないので免許はいらない。
