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取引が完成するまでは免許不要

宅地建物取引業者がすでに締結した契約に基づく取引を
終了させる前に、死亡したり、合併したり、廃業したことによって
免許が失効した、または免許が取り消された場合であっても
宅地建物取引業者の一般承継人(相続人・合併会社)もしくは
宅地建物建物取引業者であった者は、その取引を終了させる
範囲内では、なお宅地建物取引業者とみなされます。

つまり、宅建業者が土地・建物の売買の仲介において
売主・買主の間で手付金の授受が行われ、残金の決済前に
突然、宅建業者が亡くなった場合などが考えられます。

また、宅建業者が自ら売主になる場合も同じです。





その場合には取引が終了できないということも考えられるので
その取引内において一般の承継人も業者としてみなされます。

また、ここで宅建業者とは、どういう人や企業のことを言うのか
確認もしておきましょう。





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